1950-07-27 第8回国会 参議院 運輸委員会 第7号
併し少くとも政府支拂遅延防止の法律がございまして、三ケ月以上遅れると担当官は処罰されるということになつております。併し私共はの三ケ月の余裕があるからといつて三ケ月も延ばすという考はございません。できる限り同時に又遅滯なく支拂いして参りたいと思つております。
併し少くとも政府支拂遅延防止の法律がございまして、三ケ月以上遅れると担当官は処罰されるということになつております。併し私共はの三ケ月の余裕があるからといつて三ケ月も延ばすという考はございません。できる限り同時に又遅滯なく支拂いして参りたいと思つております。
このような事態は各官庁で予算を超えて債務を負担したり、支拂手続に関する事務が澁滞したり、支拂資金が不足したことなどがその原因として挙げられるのでありまして、先般公布をみました政府支拂遅延防止等の法律によりまして此の点は余程改善されることとは存じますが、尚一般的には予算を計画的に経理すると共に、支拂事務を促進する必要があります。 第三は職員の厚生施設についてであります。
次に、故意または過失により著しい支拂遅延を生ぜしめた国の会計事務職員を懲戒処分すべきことを規定し、また大蔵大臣が政府支拂遅延防止のため必要な監査などの措置をとり得ることを明定し、この面からも政府の支拂いの遅延を防止しようとしたのでありますなおこの法律の規定は、国の機関に準ぜられ、しかもその支拂いが国民経済に及ぼす影響のきわめて大きい專売公社、日本国有鉄道及び地方公共団体のなす契約に準用することとし、
なお本日政府支拂促進特別委員会委員長から申入れがあつたことでありますが、同委員会で立案中の、政府支拂遅延防止に関する法律案が立案できて、その筋のオーケーも十四日参る見通しができております。それでなるべく早い機会に上程するようにはからつてもらいたいという申入れがあります。それらの諸点を御参照の上、次回の本会議をいつ開くかということを御協議願いたいと思います。